青色申告をしよう(9)/税金と社会保険料の仕訳

3月 13, 2022

このシリーズについて

このシリーズは、会計ソフト「やよいの青色申告」を使って、帳簿を作成したり申告書を作成したりする方法を解説していきます。細かいことは抜きにして、「こうすれば確定申告ができる」という一連の手順を解説します。

別シリーズ「白から青申StepUp」では、白色申告と青色申告の違いなども細かく解説しています。これまで白色申告をしてきてなかなか抜け出せない方や、青色申告の本質的な要点などを知りたい方は、そちらの別シリーズも併せてご覧ください。

所得税額を確定させるためにこうやって仕訳をしているわけですが、その所得税納付自身もまた、出費の1つです。税金や社会保険料の支払いはどのように仕訳するのか、解説していきます。

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それぞれの仕訳

  勘定科目 所得控除
所得税 事業主貸 できない
住民税 事業主貸 できない
健康保険料 事業主貸 できる
国民年金 事業主貸 できる
個人事業税 租税公課 できる
固定資産税 租税公課 できる
消費税 租税公課(※) できる

ざっとこんな感じになります。

所得税と住民税は経費にはならず、事業主貸になります。つまり個人の出費とみなされます。

健康保険料と国民年金も経費にはならず事業主貸となりますが、別枠の社会保険控除で全額控除できるので、その分だけ税金を抑えることができます。

個人事業税と固定資産税は租税公課という勘定科目で仕訳します。租税公課は経費として数えられます。経費になるので、自動的に所得控除となります。

消費税について

消費税については、税込経理税抜経理で扱いが違います。

税込経理の場合は、例えば1000万円の利益があれば、帳簿上の所得は税込の1100万円となってしまっています。このうち100万円は単に預かった消費税なので、それを租税公課として仕訳することで経費として扱い、所得が本来の金額である1000万円になるように調整します。

税抜経理の場合は、取引の1つ1つの消費税が仮払消費税とか仮受消費税という形で積み上がっていき、所得とは別枠で計算されます。したがって、所得は帳簿上で本来の税抜所得金額である1000万円となります。そして年度の最後に、仮受消費税と仮払消費税の差額100万円を未払消費税という勘定科目で仕訳します。初めから消費税は所得にノータッチなので、経費として考えるようなこともしないというわけです。

税込経理でも税抜経理でも、最終的な所得は同じになり、所得税額も当然同じになります。

消費税が還付される場合は、税込経理のときは雑収入で、税抜経理のときは未収消費税で仕訳します。

所得税だけを考えるなら、税込経理と税抜経理に違いはありません。ただし、固定資産の計算を行うときの金額は税込経理であるか税抜経理であるかに連動しますので、税抜98,000円(税込107,800円)のパソコンは、税込経理だと固定資産になり、税抜経理だと固定資産になりません。

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