副業20万円以下でも申告は必要
副業収入が20万円以下だと確定申告の必要が無い、という話をよく聞くと思います。しかしこれには注意が必要です。結論から言えば、副業収入が1円であっても申告は必要です。
会社員の副業
会社員の場合、年末調整によって確定申告のようなものは完結しています。そこに20万円以下の微量な副業所得があったとしても、その分を再度加算して所得税の確定申告をする必要はありません。
なぜなら、そのようなケースを全部処理していると、税務署が大変だからです。お上の事務処理上の理由から、副業所得20万円以下の場合はわざわざ確定申告をしなくてもいいことになっています。
ただし、そもそも確定申告をしなければいけない人は、副業所得が1円であっても申告書に記載しなければいけません。具体的には、
- 事業所得を得ている人
- 給与が2000万円以上ある人
- 2ヶ所以上から給与をもらっていて、サブ給与の合計が20万円以上の人
などです。これらの人はそもそも確定申告が必要なので、そこに副業所得(雑所得)が加わった場合、たとえ1円でも申告書に記載しなくてはいけません。
逆に、年末調整で全てが完結している人は、そこに副業所得(雑所得)があったとしても20万円以下なら確定申告をする必要がありません。
副業所得とは
副業所得は大体の場合、雑所得という所得区分になります。所得の区分についてはこちらで解説しています。
そしてこの雑所得というのは、
雑所得=もらった金額-必要経費
で計算します。例えば、地方のe-sportsイベントに出演し、交通費込みで2万円をもらったとします。交通費が実際に5,000円かかった場合、雑所得は20,000-5,000=15,000円となります。
住民税
確定申告というのは、所得税を確定させるための申告です。と同時に、そこから自動的に住民税も計算され、翌年に住民税の納付書が届きます。
年末調整の場合も同様に、年末調整によって所得税と住民税の税額が決まります。
しかし、副業所得20万円以下で確定申告をしなかった場合はどうでしょうか。
確定申告や年末調整で全てが完結している人は、住民税は自動的に確定します。
しかし、年末調整をしていて副業所得が20万円以下の人の場合は、副業分の所得税の申告は不要とされるものの、副業分の住民税の申告は不要とはされていません。年末調整だけでは、この副業分の住民税がいくらになるかを自分の住む市町村に知らせていないことになります。
これが冒頭に、「1円でも申告が必要」と書いた理由です。所得税の申告は不要となる場合があるけど、住民税の申告は不要とはなりません。
住民税の申告方法
住民税の取り扱いは税務署ではなく、各市役所等の担当課になります。提出窓口も、税務署ではなく市役所等です。
申告書の書き方などについては、自分が住んでいる市町村のホームページ等でそれぞれ確認してください。例えば大阪市の場合はこちらです。
副業20万以下の住民税に対する僕の所感
副業所得が20万円以下でも住民税の申告はしなければならない、ということを知らなかった人も多いと思います。実際、各市町村が力を入れて周知しているとは思えません。
思うに、「住民税は申告しなければいけない」という制度は残っているものの、それを全部チェックするだけの役所のマンパワーが足りず、「申告してくれたらラッキーだけど、別に無申告で住民税が取れなくてもいいや」くらいの気持ちでやってるんじゃないでしょうか。
実情に合わない制度ならやめちまえばいいのに。住民税も20万以下なら免除でいいのに。正直者がバカを見る制度というのは、僕はあまり好きじゃありませんねぇ。
ただし、僕もこんな記事を書いている手前、脱税はおすすめしません。バカを見る正直者でもいいじゃぁありませんか。
まとめ
副業所得が20万円以下の場合、
- 年末調整で完結してる人は確定申告不要。ただし住民税の申告は別途必要。
- そもそも確定申告をしている人は、1円でも記載が必要。住民税はそこから自動計算される。
正しく納税義務を果たして、クリーンな副業ライフを。
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