税理士の独占業務/非税理士ならどこまでが合法?

税理士が行う仕事は、税理士だけの独占業務とされています。税理士資格を持たない人が税務の仕事をしてはいけません。

ところでこのブログ、確定申告にまつわる税務的な話をあれやこれやと書いていますが、僕は税理士ではありません。それどころか、簿記3級の資格すら持っていません。税務ド素人の僕が、こんなブログを書いてもいいのでしょうか? 税理士の独占業務を阻害してることにならないでしょうか?

大丈夫。結論から言うと大丈夫なんです。

税理士資格を持たない非税理士にとって、税務に関する行為はどこまでが合法でどこからが違法なのか。それについて解説していきます。

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税理士法

税理士法という法律があります。主に税理士に対する責務を定めた法律なのですが、この税理士法第52条に次のような条文があります。

(税理士業務の制限)

第五十二条 税理士又は税理士法人でない者は、この法律に別段の定めがある場合を除くほか、税理士業務を行つてはならない。

税理士法

税理士じゃない人は税理士業務を行っちゃダメよ、とハッキリ書いてありますね。

この場合の税理士業務は、有償/無償を問いません。商売としてお金をもらった場合はもちろん、単に親切心でタダで助けてあげた場合でも、「税理士業務を行った」ということになります。

じゃあ、「税理士業務」とは何ぞや? という話になってきます。これについては、同じく税理士法の第2条に書かれています。

(税理士の業務)

第二条 税理士は、(中略)次に掲げる事務を行うことを業とする。
一 税務代理(詳細略)
二 税務書類の作成(詳細略)
三 税務相談(詳細略)

税理士法

ふむふむ。で、それって具体的にどういうことなの?

税理士の業務

税務代理

国税庁のQ&Aには、税務代理について次のように書かれています。

税務官公署に対する申告等につき、又はその申告等若しくは税務官公署の調査若しくは処分に関し税務官公署に対してする主張若しくは陳述につき、代理し、又は代行することをいいます。

国税庁:非税理士により行うことが禁止される税理士業務

具体的には、確定申告書を税務署に提出する行為などがこれにあたります。確定申告書以外にも税務的な申告書や申請書はありますが、それについても同様です。

これらの税務代理行為を、非税理士が行ってはいけません。

税務書類の作成

これも前項の税務代理とほぼ同じです。

税務官公署に対する申告等に係る申告書等を作成する(注2)ことをいいます。

(注2)「作成する」とは、申告書等を自己の判断に基づいて作成することをいい、単なる代書は含まれないこととされています。

国税庁:非税理士により行うことが禁止される税理士業務

要するに、他人の確定申告書を非税理士が作成してはいけません。ただし、例えば字が書けない人や字が汚い人に対して、申告者本人の意思と一言一句違わないモノを清書するような単なる代筆行為は、税理士の独占業務ではありません。

税務相談

これが一番注意すべきポイントです。

税務官公署に対する申告等、法第2条第1項第1号に規定する主張若しくは陳述又は申告書等の作成に関し、租税の課税標準等(国税通則法第2条第6号イからヘまでに掲げる事項及び地方税に係るこれらに相当するものをいいます。以下同じです。)の計算に関する事項について相談に応ずることをいいます。

国税庁:非税理士により行うことが禁止される税理士業務

「確定申告書の書き方がわからない」という他人の悩みや質問に対して、「その金額はここに書くんだよ」とか「その場合は所得税率が5%だから税金は○○円だねぇ」とか答えることは、この「税務相談」に該当します。つまり、非税理士がこのような相談に応じてはいけないということです。

非税理士が禁止されていること

えっ、確定申告書の書き方を言うだけでもダメなの? そんなこと言ったら、このブログ、ごりごり書きまくってるんですけどおおお! 2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処されるんですか? 処す? 処す?

これについては、法令解釈通達の税理士業務関係の項に、以下のような記述があります。

2-6 法第2条第1項第3号に規定する「相談に応ずる」とは、同号に規定する事項について、具体的な質問に対して答弁し、指示し又は意見を表明することをいうものとする。

国税庁:法令解釈通達 第2条<税理士業務>関係

つまり、誰か特定の個人に対して、具体的に、「あなたの場合はこのように確定申告書を作成しなさい」と指示することが、税理士業務にあたります。そして、それを非税理士が行ってはいけません。

逆に言えば、誰か特定の人に対して言うでもなく、一般論として「確定申告書はこのように書くといいですよ」とアドバイスすることは、何の問題もありません。また、「意見の表明」という強い言葉には該当しない程度の感想・予想程度なら(あくまで、そう前置きしていれば)、問題無いでしょう。

ですが、これには「法律の解釈」という不確定要素も含んでいることに注意しなくてはいけません。

非税理士の人が、これらの条文や法令解釈に則って合法と思われる範囲内で税務談義をしていたとしても、「お前、税理士の独占業務という聖域を侵したな? しょっ引けぇぇ! そして有罪!」という事態になる可能性はゼロではありません。

このブログだけでなく他のサイトなども参考にして、常に自己責任で行動するようにしてください。

まぁ、派手に高額な税務相談商売でもやってない限りは、基本的にはOKです。ただし、申告書類の作成や申請代行などは無償でもがっつりダメなので、もしそういうのを頼まれても「何とか自分で頑張ってくれ、それか正式な税理士に依頼してくれ」と言って断りましょう。多分、それくらいのことで友情は壊れたりしないから、大丈夫です。

当たり前ですが、自分自身の税務に関しては、何の制限もありません。税理士資格を持たないただの個人事業主が、税理士を雇わずに自分で確定申告書を作成して申告をすることに関しては、何の問題もありません。

税理士業務が独占業務になっている理由

これには大きく2つの理由があります。

1つ目は単純に、商売の独占という観点です。税理士とは、税務に関する専門家であり、国が定めた国家資格です。国は、「税理士に必要な資質」というものを定め、資格試験を運営し、さまざまな取り決めを行っています。

そのようにして、国がいくらかの経費(=国の支出=国民の税金)を投入して税理士という職に就いた人達を支えていたのに、どこの馬の骨かもわからない非税理士が顧客を奪って行ったとしたら、そりゃぁたまったものではありません。

しかしそれだけでは、「無償でも非税理士の税理士業務はダメ」という理屈に説明がつきません。

そこで2つ目の理由の登場です。

日本の税務は基本的に、申告納税制度という形式を取っています。我々国民は、自分の税金の額を自分で計算して、自分で申告しなくてはいけません。国が自動的に計算して徴収するわけではないのです。

税金って、要は出費じゃないですか。その額を自分で計算して自分で申告するんですよ? だったら誰しも考えますよね、「ちょろまかしてやろうか」と。

まぁ、本当にちょろまかしたりしたら手が後ろに回ることになるので、よいこのみんなはそんなことはしないでしょうけど、そういう誘惑とは常に隣り合わせです。その誘惑を断ち切って、厳しい規律によって税務を全うする職業、それが税理士なんです。

さすがに虚偽申告は言い過ぎだとしても、基本的に税額の計算というのは難しく、故意でないにしても税額の申告を間違えてしまうという過失は多々起こり得ます。その点、膨大な勉強を積んだ税理士なら、過失も滅多に起こらないことでしょう。

税金は、国を支える大きな柱の一つです。そして、その税額を決定するという大事な行為を、国の側ではなく申告者自身の側に委ねています。

自分一人が確定申告をミスっただけならまだいいんですが、非税理士でもない人が浅い知識と緩い倫理観で「私が確定申告を手伝ってあげますよーん」と言って税理士業務市場に安価で低品質な業務を蔓延させてしまったら、どうなるでしょうか。

そんなことになったら、質の低い確定申告書が日本中を埋め尽くしてしまい、税金という国家の根幹を揺るがしかねない事態になってしまいます。そうならないよう、深い知識と厳しい倫理観を有した税理士だけが、他人の税務を代行することを許されているわけです。

独占業務と聞くと、何か権力とか圧力とかの類を想像してしまうかもしれませんが、税理士法の趣旨はそこではありません。安定した税収と安定した国家を保つためにこそ、この独占業務の取り決めはあるのです。

まとめ

非税理士でもできること

  • 一般論として、自分が勉強した税務の知識を公開すること
  • 確定申告書の作成などを支援するためのソフトウェアを開発・作成すること
  • 税理士を雇わずに自分自身の確定申告書を作成したり、申告を行ったりすること

非税理士がしてはいけないこと

  • 有償無償を問わず、他人の確定申告書を作成したり、申告の代行をしたりすること
  • 有償無償を問わず、具体的な個人の要請に応じて税務の相談に乗り、具体的な指示を行ったり、強く意見の表明を行ったりすること
  • 「個別の具体的な相談に乗っているわけではない」と偽って、有償で大規模な相談業務商売を展開すること。本来は有償でも無償でもダメですが、目立つ荒稼ぎは特にヤバいですよねぇ
大体大丈夫だけど、自己責任で…

  • 友人から具体的な税務の相談を受け、場末の酒場で「あくまでこれは独り言なのだが」と前置きした上で、一般論として税務の知識を語る。しかし、なぜだろう、その一般論は偶然、その友人が抱えている具体的な問題を解決してしまった
  • 「確定申告書を作成する際、例えばこういうときはどうしたらいいか」という相談に対し、「例え話として答えるけど、そういうときはこうしたらいいんじゃないかなぁ、知らんけど」などと曖昧模糊な回答をすること

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確定申告

Posted by 4研DDT